• 文字サイズ
  • 悪徳商法の手口と対策/心の準備をしよう!

    通常の生活に不必要な『多すぎる量の契約』をした商品は その後1年間は契約解除ができます。
     最近『過量販売』や『次々販売』の被害が目立っています。一度に大量の商品を買わされ、その後くり返し悪質業者が訪れ、また別の大量の商品を買わせようとするものです。同じ商品を短期間に次々と買わされるケースもあります。
      改正では、『通常の生活に不必要と思われる過量な商品を購入した場合、契約後1年間は契約解除できる』ことになりました。時間が過ぎても、泣き寝入りすることはありません。
    『いりません』と言ったのに、さらに勧誘することは、違反です。
    〈特定商取引法改正〉
     悪質商法の被害者の多くは、『しつこくて』『威圧的で』『長時間』の勧誘に疲れ、仕方なく契約した…というものです。改正では、『消費者が「契約しない旨の意思表示」をしたとき、同じ商品の勧誘の継続や、再度の訪問による勧誘は禁止』になりました。消費者は自覚を持って、いらないものは『いらない!』と言いましょう。
    通常の生活に不必要な『多すぎる量の契約』をした商品は
     『支払い方法にクレジットを利用した場合』の、クーリング・オフは、『クレジット会社に、その旨を通知することで完了』します。販売業者への通知は、クレジット会社が行います。
      この改正で、消費者が悪質業者のクーリング・オフ妨害などをかわし、速やかに処理することが期待出来ます。
    その後1年間は契約解除ができます。
    割賦販売法改正